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住宅・不動産の優遇税制 08?09年期限切れの12種
■【 住宅・不動産の優遇税制 08?09年期限切れの12種

〇 住宅の新築・購入、改修の際、知っているのといないので負担額に大きな差が出るのが税制。景気対策などで様々な優遇措置が講じられる一方、内容が頻繁に改正されるため、利用者は注意が必要だ。

〇 住宅ローン減税は住宅ローンの残高に応じて所得税額の一定割合を控除する制度。1999年に景気対策の一環として大幅に拡充され、当初は15年間で最大587万5千円が所得税額から控除された。

〇 住宅ローン減税と同様、08年12月末に期限切れを迎えるのが省エネ改修促進減税とバリアフリー改修促進減税。住宅ローン減税を利用するには返済期間が10年以上でなければならないが、省エネ減税とバリアフリー減税は返済期間が5年以上であれば利用できる。

〇 省エネ減税とバリアフリー減税を利用する際は、住宅ローン減税と併用できないことに注意する必要がある。

 日経新聞 2008/8/17 - より抜粋


■【 明日はわが身と考えてみるぞ。 】

 今年末から来年末にかけて、住宅・不動産関連の優遇税制12種が期限切れを迎えます。そもそも住宅の購入や改修は大きな買い物なので、知っているのと知らないので負担に大きな差が出てきますね。

 住宅ローン減税は助かっている人も多いはず。一定の条件を満たせば、住宅ローンの年末残高に控除率を掛けた金額を、所得税額から控除できるもの。延長される可能性はあるようですが、今のところは年末が期限のようです。

 あと、省エネ改修、バリアフリー改修、耐震改修に関する減税は控除率が高く設定されています。これも住宅ローン減税と同様に年末が期限です。

 住宅に関する税制は家計に大きな影響を与えるますが、期限を意識しすぎて焦るのは禁物です。長い目で見て考えて、そのうえで有利な制度を利用するようにしたいですね。


■【 プロの視点。CFP伊藤誠さんからのメッセージ。 】

 住宅ローン控除延長はまだ決まっていませんが、予想通り延長はまちがいないですね。

 そこで、知っているのと知らないのとでまたまた大きな差がでることがあります。現在住宅購入を検討している方、または決まっている方はこの住宅ローンの税制延長のニュースには大注目です。

 理由は今年と来年どちらの住宅ローン控除を採用したほうが有利か見極めるチャンスがあるからです。

 え!そんなことできるの。と思われるかもしれませんが、できますよ。

 住民票を今年移動するか来年移動するかによって居住する年が変わるからです。言い換えると今年から住むか、来年から住むかということです。

 きわどい話なので、もし実行される方は良く確かめてから実行してください。


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